集う場(認知症カフェ等)

大阪市は、認知症の方やその家族が気軽に立ち寄ることができ、「安心できる居場所」「地域住民の相互交流」「認知症の正しい理解」を提供できる場所である集う場(認知症カフェ等)の運営・開催に対し、課題解決のための側面的な支援を行うことで普及を促進し、認知症の方の家族の介護負担感の軽減を図り、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進しています。


集う場(認知症カフェ等)の理念

認知症の方やその家族が安心できる居場所であること

地域住民の相互交流が図られること

認知症の正しい理解を深め、正しい情報を広めること

だれでも自由に気軽に参加できること


集う場(認知症カフェ等)を応援します!

「認知症カフェって何から始めたらいいの?」

「始めたけど参加者が集まらない」

などの悩みはありませんか?


大阪市社会福祉協議会・認知症地域支援推進員が、認知症カフェを運営・開催する団体や関係者の方に向けて、次のようなお手伝いをします。

「集う場(認知症カフェ等)」を...

「はじめるとき!」

「立ち上げてから!」

「充実させたい!」

こんなときに、

・ 運営に必要な情報を提供します。

・ 本市のホームページに開催状況を掲載します。

・ 「集う場(認知症カフェ等)」を開催している団体が交流し、情報交換ができるようお手伝いします。

・ 開催目的に合わせ、認知症地域支援推進員が参加します。また、専門職、相談員を紹介します。


集う場(認知症カフェ等)についての相談窓口

大阪市社会福祉協議会
認知症地域支援推進員

(相談受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時から午後5時30分)
電話:06-4392-8194
FAX:06-4392-8900
認知症カフェ専用 E-MAIL:n-cafe.osakacity.co@osaka-sishakyo.jp


認知症地域支援推進員は、国の認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)に位置づけられており、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療機関や介護サービス、地域の支援機関がスムーズな連携が図れるよう支援を行っています。


集う場(認知症カフェ等)に対する大阪市の支援の考え方

1 目的

認知症の方やその家族が気軽に立ち寄ることができ、「安心できる居場所」「地域住民の相互交流」「認知症の正しい理解」を提供できる場所である「集う場(認知症カフェ等)」の運営・開催に対し、課題解決のための側面的な支援を行うことで普及を促進し、認知症の方の家族の介護負担感の軽減を図り、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進する。

2 支援対象団体

次の項目をすべて満たす団体が運営・開催する「集う場(認知症カフェ等)」について側面的支援を実施する。

 (1)大阪市内に活動拠点がある団体であること。

 (2)2名以上で構成する団体であること。

 (3)認知症高齢者等の支援を行う団体であること。

 (4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。

3 「集う場(認知症カフェ等)」の定義

本業務の対象となる「集う場(認知症カフェ等)」は次の(1)~(8)のとおりとする。

 (1)「集う場(認知症カフェ等)」の理念

   理念について、次の項目のすべてに賛同すること。

   ア 認知症の方やその家族が安心できる居場所であること

   イ 地域住民の相互交流が図られること

   ウ 認知症の正しい理解を深め、正しい情報を広めること

   エ だれでも自由に気軽に参加できること

 (2)「集う場(認知症カフェ等)」の開催目的

   次の項目のうち一つ以上を開催目的とすること。

   ア 認知症の方やその家族が安心できる居場所

   イ 認知症の方やその家族と地域住民の相互交流

   ウ 認知症の正しい理解を深め、正しい情報を広める

   エ 認知症の方やその家族の想いを社会に向けて発信する場

   オ 若年性認知症の方の居場所づくりと理解へのきっかけ

   カ 医療・介護・福祉とのつながりによる相談支援

   キ 地域の人々がお互い関わり合い、集う場所

   ク 認知症の方の社会参加

   ケ ピアカウンセリング

   コ ボランティア育成

 (3)「集う場(認知症カフェ等)」の開催場所

   開催場所については、次の項目をすべて満たすこと。

   ア 大阪市内であること

   イ バリアフリー面など高齢者に物理的に配慮した場所であること

   ウ 誰もが気軽に参加できるよう配慮された場所であること

 (4)「集う場(認知症カフェ等)」の開催日時

   開催日時については、認知症の方やその家族の参加に配慮すること。

 (5)「集う場(認知症カフェ等)」の参加者

   認知症の方またはその家族の参加が必ずあること。

   その参加の形態については、スタッフ側、利用者側を問わない。

   原則的に地域住民、福祉・介護・医療専門職、民生委員、認知症サポーター等誰でも参加可能であるが、

   開催の目的に合わせ、参加者に何らかの制限をかけることは差し支えない。

   参加者及びその家族の個人情報やプライバシーを尊重し、個人情報保護を順守すること。

 (6)茶菓等の提供

   参加者の求めに応じ、茶菓等の提供をしてよい。ただし、衛生管理に最大限留意すること。

   茶菓提供にかかる料金については、無料とせず、利用者の実費負担や会費制とすること。

 (7)周知

   開催場所の近隣地域に対し、開催の周知を行うこと。

 (8)禁止事項

   次の項目について、禁止事項とする。

   ア 営利を目的とすること

   イ 宗教活動や政治活動への勧誘、高額商品の契約・販売を行うこと

   ウ 本市他事業による金銭的支出を受けている場合は、専門職、相談員紹介の対象外とする

4 「集う場(認知症カフェ等)」側面的な支援

 (1)実施形態

   「集う場(認知症カフェ等)」の運営・開催の側面的支援は、

   大阪市の認知症対策連携強化事業により配置している認知症連携担当者(認知症地域支援推進員)が行う。

 (2)側面的支援の内容

   ア 情報提供

     開設に向けて参考となる実例や認知症支援制度等についての情報収集を行う。

     支援対象団体からの相談を受け、必要な情報提供を行う。

   イ 開催情報の把握・広報周知支援

     支援対象団体の申し出等を取りまとめ、

     大阪市内の「集う場(認知症カフェ等)」の開催状況の把握を行う。

     大阪市が「集う場(認知症カフェ等)」を推進していること

     および支援対象団体の「集う場(認知症カフェ等)」開催を広く周知するため、

     インターネット上に開催日・開催場所等の掲載を行うサイトを作成する。

   ウ 地域連携支援

     支援対象団体と地域の福祉・介護・医療機関との連携のための連絡会の実施など、

     「集う場(認知症カフェ等)」の運営・開催を推進するための地域連携支援の取り組みを行う。

   エ 専門職・相談員等の紹介・派遣

     「集う場(認知症カフェ等)」がより効果的なものとなるよう、支援対象団体の求めに応じ、

     認知症連携担当者(認知症地域支援推進員)の参加

     および開催目的に合わせた専門職・相談員の紹介・派遣を行う。


お問い合わせ

大阪市福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課 認知症施策グループ

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8051

認知症高齢者支援の取り組み

大阪市は、高齢者が住み慣れた地域で継続して住み続けられるように、在宅医療と介護・福祉の連携強化の推進に向け、特に認知症の方への支援に焦点を当てて、かかりつけ医と地域包括支援センターを中心に、認知症の早期対応のシステムづくり等、関係機関が具体的に連携するための方策の検討や取り組みを行う認知症高齢者支援ネットワーク事業を実施し、段階的にこれらの事業を広げ、連携をより強固なものにするための取り組みを進めてきました。


平成24年度からは、大阪市各区において認知症の方への支援及び高齢者の在宅生活を支援するため、これまでの取り組みにより培った医療と介護・福祉の連携体制の定着・発展を図るとともに、認知症に関する諸課題等を関係機関や市民の方に周知する事業を実施しています。


平成26年度においては、認知症の早期発見・早期診断・早期対応を図るため「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センター1箇所に設置し、モデル事業として大阪市の状況に応じた効果的・効率的な事業の実施について検証を進め、平成27年度には3箇所に拡充し、認知症初期の方に包括的・集中的な支援を行っています。


お問い合わせ

大阪市福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課 認知症施策グループ

大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8051